労働保険・社会保険手続
労働保険・社会保険手続
従業員さんの入社から退社までをサポート!
従業員さんの入社から退社までを
サポート!
煩雑な労働保険・社会保険に関する事務手続きを代行し
書類の作成および官公署への提出代行を適正・迅速に行います。
煩雑な労働保険・社会保険に関する事務手続きを代行し、書類の作成および官公署への提出代行を適正・迅速に行います。
労働保険・社会保険の手続は複雑ですので注意が必要です。
入社や退職の時だけでなく、毎年必ず行う必要があるものまで、非常に広範囲にわたっており、また、手続には期限があります。
期限に遅れると従業員の方に不利益となる事が多く、最悪の場合トラブルにつながりかねないので、遅れないように気をつけてなければなりません。
労働保険・社会保険の手続は複雑ですので注意が必要です。
入社や退職の時だけでなく、毎年必ず行う必要があるものまで
非常に広範囲にわたっており、また、手続には期限があります。
期限に遅れると従業員の方に不利益となる事が多く、
最悪の場合トラブルにつながりかねないので、
遅れないように気をつけてなければなりません。
主な内容
①雇用保険資格取得及び喪失手続き
②社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格取得及び喪失手続き
③各種給付金、手当金の請求手続き
④労災申請手続き
⑤労働保険年度更新手続
⑥社会保険算定基礎届
主な内容
①雇用保険資格取得及び喪失手続き
②社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格取得及び喪失手続き
③各種給付金、手当金の請求手続き
④労災申請手続き
⑤労働保険年度更新手続
⑥社会保険算定基礎届
1.従業員の入社、退職、その他変更があったときの手続き
1.従業員の入社、退職、その他変更があったときの手続き
扶養家族に異動があったときは、扶養の範囲(収入要件が130万未満。60歳以上は180万未満)を確認して、
手続きをすることが大切です。従業員が退職した場合は、喪失届に加えて失業給付を受給する場合は、
「離職票」の手続きが、必要な場合があります。
扶養家族に異動があったときは、扶養の範囲(収入要件が130万未満。60歳以上は180万未満)を確認して、手続きをすることが大切です。従業員が退職した場合は、喪失届に加えて失業給付を受給する場合は、「離職票」の手続きが、必要な場合があります。
2.会社設立~従業員を雇用したときの手続き
2.会社設立~従業員を雇用したときの手続き
会社設立時は、社長一人でも社会保険の新規加入が必要です。はじめて従業員を雇用したきは、
労働保険(労災・雇用)の新規加入が必要です。就業規則は、従業員が10人を超えると作成と
提出義務があります。しかし、5人程度でもトラブル防止の観点から、作成しておくことをお勧めしております。
会社設立時は、社長一人でも社会保険の新規加入が必要です。はじめて従業員を雇用したきは、労働保険(労災・雇用)の新規加入が必要です。就業規則は、従業員が10人を超えると作成と提出義務があります。しかし、5人程度でもトラブル防止の観点から、作成しておくことをお勧めしております。
3.会社の名称、所在地に変更があったときの手続き
3.会社の名称、所在地に変更があったときの手続き
社会保険は、事業主である代表者が変更した場合も手続きが必要になります。
社会保険は、事業主である代表者が変更した場合も手続きが必要になります。
4.労災事故が発生したとき
4.労災事故が発生したとき
労災事故が発生した際には、治療費等の給付請求書と、事故の発生報告(死傷病報告)の提出が必要です。
労災事故が発生した際には、治療費等の給付請求書と、事故の発生報告(死傷病報告)の提出が必要です。
5.年に1回必ず行う手続き
5.年に1回必ず行う手続き
社会保険の報酬月額を決定する手続き(社会保険算定基礎届)と
労働保険の保険料を確定する手続き(労働保険料概算・確定保険料確定申告)は、
毎年7月10日までに行います。時間外・休日労働協定届(通称36協定)と
変形労働制に関する協定届は、原則として1年に1回の更新手続きが必要です。
社会保険の報酬月額を決定する手続き(社会保険算定基礎届)と、労働保険の保険料を確定する手続き(労働保険料概算・確定保険料確定申告)は、毎年7月10日までに行います。
時間外・休日労働協定届(通称36協定)と変形労働制に関する協定届は、原則として1年に1回の更新手続きが必要です。
6.給与の支払額などが変更したときの手続き
6.給与の支払額などが変更したときの手続き
給与が変更した際に、等級が2等級以上変更した場合に月額変更届が必要です。
この手続きは非常に提出漏れが多いので、注意してください。
給与が変更した際に、等級が2等級以上変更した場合に月額変更届が必要です。
この手続きは非常に提出漏れが多いので、注意してください。